Q:我が家は隣の家との距離が1mもないくらいです。「木の枝が邪魔」とか言われ、あまりいい関係でありません。お隣は、初老の男性が1人暮らしで、ゴミなども散乱しています。もし隣家から出火し、我が家まで延焼して場合はどこまで保障してもらえますか?
水戸市 52歳 女性
A:まず大原則として、もらい火での損害は、火元に補償してもらえません。失火責任法により重過失がない限り、火元は類焼の責任を負わなくてよいからです。そのため、完全に泣き寝入りになる可能性も大いにあります。だからこそ、火災保険に入って自衛することが大切です。
それでは、隣家の消化に駆け付けた消防車が延焼を防ぐためにあなたの家に放水し、一部が壊れた上に水浸しとなった場合はどうでしょうか。消防は延焼を防ぐために、まだ火が到達していない隣の家に放水することがあります。また、密集した住宅街の場合、隣家を破壊することで延焼を防ぐこともあります。
これらの消防活動は、延焼防止のためにやむを得ない場合や人命救助のために緊急の必要があるときなどに限り、消防法で認められています。消防法には、「消火のために損害を受けたものから、その損失の補償の要求があるときは、時価によりその損失を補てんするものとする」と定められています。つまり、市町村に補償してもらえるということになります。
ファイナンシャルプランナー 芝間 美喜夫